自転車に鍵を掛けない人が多く、防犯対策と注意喚起・啓発活動の一環として警察が自転車に鍵を掛けるということがあるそうです。
無施錠で被害が出たら損するのは持ち主なので、警察の啓発活動は妥当のように思えますが、一方で他人の自転車に勝手に鍵をかけるのは犯罪じゃないの?と疑問視する声も・・!?
他人が勝手に自転車に鍵を掛ける行為が犯罪かどうか、調べてみました!
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勝手に自転車に鍵を掛けるのは犯罪?
今回、話題になった警察の啓発活動ですが・・
無施錠で駐輪している自転車に、警察官が錠をかけてまわる――。自転車の盗難被害が増えるこの時期、山形県警が駅の駐輪場などで取り組んでいる被害防止の啓発活動だ。された側は驚くが、県警生活安全企画課の担当者は「無施錠は盗む側には格好の標的。これを機に、自転車に鍵をかける癖をつけてほしい」と呼びかけている。
引用元:読売新聞オンライン
この通り、警察はあくまで防犯目的としてやっていることなのですが、中にはイタズラや無断駐輪への仕返しなどで鍵を掛けるケースもあります。
目的はさておき、他人の自転車に勝手に鍵を掛ける行為が犯罪かというと、結論から言うと器物損壊罪にあたる可能性があるとの話がありました。
「他人の自転車に持ち主に無断でワイヤーロックを取りつける行為は、器物損壊罪になる可能性があります」
(中略)
「器物損壊における、『損壊』の意味は、一般的な『壊す』という意味より広く、モノの効用を害する行為、つまり、物を使いものにならなくする行為があてはまると考えられています
引用元:弁護士ドットコム
参考までにウィキの器物損壊罪に関する説明も見てみましょう。
損壊の意義
学説は多岐にわたるが、通説判例は、その物の効用を害する一切の行為をいうとしている。ゆえに物理的な損壊に限らず、心理的に使用できなくするような行為も損壊といえる。また、その物が本来持っている価値を低下させるのも損壊とみなされる。
引用元:ウィキ
損壊とは必ずしも破壊や破損行為だけを指すものではなく、該当器物を使用できなくさせた時点で損壊罪に該当する可能性があるのは、本当のようですね。
警察の啓発活動は犯罪行為!?
となると、今回の警察の啓発活動が犯罪に当たるかどうかですが・・
こればかりは実際に法廷で判決を受ける必要がありそうですが、以下の点を踏まえて、警察の行為は違法行為としては問われないのではないかとも思われます。
- 自転車に鍵をかける目的は持ち主の被害防止
- 持ち主が警察に連絡すればすぐに自転車を使えると、鍵をかけると同時に案内もつけている
しかし、一般人同士で他人の自転車に鍵を掛けるようなことがあれば、警察沙汰や裁判沙汰になる恐れがあるかも知れませんね・・。